商標登録の流れ
※①商標の場合は、出願すると同時に特許庁の審査が開始されます。早いものでは約6ヶ月で、特許庁より「登録査定謄本」または「拒絶理由通知書」が送付されます。
※②特許庁から送られてくる「拒絶理由通知書」には、独特の表現が用いられており、その内容を理解することが難しい場合が多いので、当所においては、簡単なアドバイスを記載した書面を「拒絶理由通知書」と共にお客様へ郵送いたします。
※③お客様と「拒絶理由通知書」に対応する手段について打ち合わせをし、その打ち合わせを基に、「意見書」等の書類を作成して、特許庁に対して反論いたします。
※④特許庁から「特許査定謄本」が送付された日から30日以内に、「10年分の登録料」を特許庁に支払うことにより、設定登録されて商標権が発生します。
なお、登録料は、5年ごとに分割して払うことも可能です。(ただし、一括納付よりも少し割高となります)
※⑤商標権は、登録日から発生し、その存続期間は、一応登録から10年となりますが、10年ごとに更新をすることにより、半永久的に存続させることが可能です。
出願手続きの流れ
事前調査を経て、出願の意思決定
出願依頼
出願書類の作成
出願(願書の提出)
出願番号の通知
審査
著者
所長弁理士 木村高明
所長弁理士
専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。
製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。