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商標の基礎知識

商標とは

商標とは、商品やサービスに付される文字や図形のことを言います。
商標が登録されると、登録した人以外はその商標と同じ(または類似した)商標をその商品・サービスに使用することができなくなります。
あなたが商標権を取得すると、指定した商品・役務の範囲内で、「独占排他的」に使用する権利を得ます。

つまり、商標権を持っている人が独占的にその商標をその商品・サービスに使用することができるようになるのです。
また、財産権ですので、他者の使用を排除することができます。

商号と呼ばれる会社やお店の名前なども商標として登録することが可能です。

商標を登録する際には、その対象となるものによって「商品商標」と「役務(サービス)商標」に分かれています。

以下に、「商品商標」「役務商標」について説明致します。

ネーミングを使う場合での注意点

新商品や新サービスのネーミングをして使用する際には、他人の商標権を侵害しないように気をつけなければなりません。
他人の登録商標を無断で使用してしまうと、差止請求を受けたり、損害賠償請求を受けることもあります。
「すでに登録商標があるなんて知らなかったのに・・・」では、すまされません

ネーミングの際には他社の権利を侵害しないように気をつける必要があります。

しかし、逆に商標権をうまく使えば自社のブランドを守る非常に有効な武器になります

商品商標とは

世の中には、無数の商品があります。
一般的に商品とは次のように定義されます。

1.有体物である
2.独立して商取引の直接の目的物とされる
3.有償で売買される
4.流通性のある動産

1.有体物

有体物とは、通常は目に見えて、手で触ることのできるもののことです。
目に見えない「権利」「電気」「熱」といったものは有体物には含まれません。
ちなみに「電気」は有体物ではありませんが、「電池」という形になると有体物になります。

2.独立して商取引の直接の目的物

「独立して商取引の直接の目的物」というととても難しく聞こえますが、例えば、「おまけ」のことです。
最近では、様々なものによくオマケが付いてくる事があります。
この場合、お客さんがお金を払う直接の目的は、オマケではありません。
ですから、お菓子は商品ですが、オマケは商品ではないということになります。

3.有償で売買される

お金を支払って買うものが商品であるという定義です。
たとえば、企業がジュースを売るためのプロモーション活動の一つとしてノベルティを配ったとします。
この場合、ジュースは商品ですが、プロモーションのためのノベルティは商品にはなりません。

4.流動性のある動産

物として移動できるものでなければ、商品にはなりません。
例えば、土地や建物はその権利者が変わることはあります。
しかし、土地や建物自体が物理的に移動することはありません。
したがって商標法上では、土地は商品ではないということになります。

役務商標とは

商品との最も大きな違いは無形であるという点です。
たとえば、映画を見たり、インターネットを見て情報を得たり、電車に乗って移動したり、音楽を聴いたり、銀行にお金を預けたりします。
こういった無形のサービスに対する名称を「役務商標」または「サービスマーク」と呼ばれ商標の対象になります。
サービスも企業のレベルや内容によって様々ですから、消費者もその違いを商標で識別することが必要です。
これがサービスマークです。
商品との違いは、有形ではなく無形であるということと、流通性がなくてもよいということになります。

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著者

所長弁理士 木村高明

所長弁理士 木村高明

所長弁理士

専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。

製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。


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