特許の出願を考えている人向け
特許庁と商標の関係
特許庁が、法律上で扱う商標とは
商標とは、一般的には、商品に対して付けられている表示、標識などをさします。
特に特許庁において、審査の対象となる「商標」とは、主に下記の点を満たすものを言います。
1.出所表示機能
2.品質保証機能
3.宣伝広告的機能
これらの3つをまとめて、「自他商品等識別機能」と呼びます。
この「自他商品等識別機能」を持つ「商標」が、法律上の商標と定義されています。この法律
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こんな発明でも特許になる!
こんな簡単な発明でも特許になるんです!
当事務所では、中小企業のお客様から様々なアイデアについて日々ご相談頂いており、中小企業様の特許出願のお手伝いをさせて頂いております。
ご相談頂くアイデアの中には、「こんな発明で特許がとれるのだろうか」と思われるものもしばしば存在します。
しかし、以下においてご紹介させて頂く事例は、「まさかこんな発明が特許をとれるなんて・・・」と思われるようなものが実際に特
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特許出願の流れ
尚、中小企業独自の目線から生み出された僅かな改良発明等について、特許権を取得できることも多いですので、ぜひ一度ご相談下さい。
又、現在、中小企業に対しては様々な支援制度があり、これらの支援制度を有効に利用すれば、特許権を取得する費用や時間を抑えることができます。
特許・特許権についての相談は、今すぐお問合せ下さい!
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特許申請の流れについての詳しい
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特許の正しいとり方
特許をとる為に必要なことは、
①徹底した事前調査、
②①に基づく戦略的な明細書の作成、
③拒絶通知への戦術的な対応
に尽きます。夫々、説明します。
①徹底した事前調査
事前調査の目的は、二つあります。
ⅰ:発明したアイデアが他人の権利の侵害とならないか。
ⅱ:特許可能性があるか。
です。
ⅰは無用な紛争を避け、費用、時間を節約するためにも絶対に必要です。
ⅱはⅰを前提として出願する価値がある
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特許の必要性
特許権において取得できる権利
特許を取得することで、実施を専有する権利を得ることができます。
実施を専有しているのですから、他人が無権限で実施すると侵害になります。
ここで「実施」というのは、物の発明では、製造や販売や賃貸などを指し、方法の発明ではその方法を使用することなどです。
特許権を取得することで2つの権利を持つことができます。
差止請求権
特許権者が実施を独占できるため、他人が無断で発明
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中小企業のアジア進出
中国
知財の登録制度そのものは完備しており、制度的には問題ありません。
但し、中国の企業と日本の企業との間で知財の紛争事件になった際には、時として、国内企業保護に傾くきらいがあります。
従って、現状、中国企業が知財権の侵害者となった場合であっても、
正面から中国企業を提訴せず、ライセンス交渉を主軸として対応する、もしくは権利譲渡、
共有化を含め、柔軟に対応を考慮する必要があります。
韓国
知財
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国際知財保護の可能性
特許
日本での特許の効力は日本にしか及びません。
従って、もし、外国で発明、デザインを保護したいという場合には、その国で権利を取る必要があります。
これを「属地主義」といい、本来「国際特許」という概念は存在しません。
あくまでも、各国毎に権利化することが必要ですが、その手続を簡易に行える制度があります。
それが、PCT(特許協力条約)出願であり、権利化国が多くなればなるほど費用的に
有利であると
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「知財の創造サイクル」の実行
「知財の創造サイクル」とは一般に広く言われている
「知財の発掘 → 知的財産の権利化 → 権利の活用 → 知財の発掘」
という知財の循環サイクルのことを言います。
これを順を追って考えて行きます。
①「知財の発掘」
②「知的財産の権利化」
③「権利の活用」
①「知財の発掘」
会社、企業の現場での技術に関するアイデア・ノウハウ(例えば、「こんな商品は今までなかった」「これは便利だ」)等は
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知財戦略の考え方
中小企業・個人の方々こそ「知財」を上手に使うことが大切です
国際的な視点で見た場合、中国等から流入する低価格製品に対抗して市場において自社のアイデンティティを確立していくためには、やはり、日本の優秀な技術による付加価値を基礎に、製品力を営業力に展開していくことが世界において日本が優位を保持できる途であり、中小企業、大企業を問わずに日本の企業のあり方です。
今までも日本は優秀な技術力を以って製品開発
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