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特許庁と商標の関係

特許庁が、法律上で扱う商標とは

商標とは、一般的には、商品に対して付けられている表示、標識などをさします。
特に特許庁において、審査の対象となる「商標」とは、主に下記の点を満たすものを言います。

1.出所表示機能
2.品質保証機能
3.宣伝広告的機能

これらの3つをまとめて、「自他商品等識別機能」と呼びます。
この「自他商品等識別機能」を持つ「商標」が、法律上の商標と定義されています。この法律上に定義されている商標について、特許庁は審査を行います。

また、商標の登録を希望する者は、特許庁へ、商標登録出願をし、特許庁の審査を受ける事ができます。
この審査により登録査定が行われますと、登録料の納付後に「商標権」が発生します。

商標登録を申請する事の出来る条件

特許庁で登録の対象とする「商標」とは、以下の2つの条件を満たす必要があります。

1.標章であること
2.商品または役務について使用するものであること

ここで、

1の「標章」とは文字、図形、記号、色彩、音などの組み合わせによりなる物と定義されています。

2の「商品」とは、商取引において売買される物品の事をさします。

「役務」とは、「他人のために行う労務」の事をいい、こちらも商取引の目的として提供される労務と考えて良いでしょう。
さらに、「自己の業務」に係る商品または役務について使用する商標について、申請できます。

これらの条件を満たした場合、特許庁へ商標登録の申請をする事ができます。

特許庁における商標登録の審査基準

商標登録の目的は下記の3つに分けられます。

1.商標を使用する者の業務上の信用の維持
2.需要者の利益
3.商標権の占有権を付与する事

これらの目的にのっとって、特許庁は、商標登録の審査を行います。

審査の基準は、主に下記のようになります。

まず、最も重要視されるのが、「識別力」という点です。
これは平たく言いますと、その商標を用いる事で、他の商品(役務)との識別ができるかどうか、という事です。
他との識別力が無い商標を登録しても、意味がありませんので、この点はまず審査される点です。

また、すでに広く認識されている商標、またはこれに類似する商標は、登録を受ける事ができません。
さらに、商品(役務)の品質を誤認させる恐れのある商標についても登録が受けられません。

このような商標登録出願に対しては、特許庁の審査にて拒絶査定が行われます。

商標登録の特徴と特許庁の審査のまとめ

商標登録には通常の商取引で用いられる商標のほかに、団体商標、地域団体商標などがあり、それぞれ審査の基準が異なります。

特許庁で行われる商標登録の意義は、

他の第三者に、登録商標または類似の商標を用いられないようにする事です。
商標権は商標の登録が特許庁にて行われた時に発生します。

そして、その登録の日から10年で終了します。
ただし、商標権の存続期間は、商標権者の更新登録申請により、更新する事ができます。

この商標権の更新は、更新を繰り返すことにより、永続的に更新できます。
商標登録期間には上限がありません。
この点が商標登録の独特の性質です。

いわゆる「特許権」など、期間に上限があるものと大きく異なる点です。

著者

所長弁理士 木村高明

所長弁理士 木村高明

所長弁理士

専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。

製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。

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