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特許の出願を考えている人向け

特許・新規性喪失の救済

新規性喪失の例外 日本では、出願前に発明品を販売、その製品をウェブにアップ、新聞又は雑誌発表等をして、発明を理解されるような説明をし、「自己の行為により」新規性を喪失した場合でも、1年以内に出願すれば特許庁は「新規性を喪失しなかった」ものとして審査される(日本特許法第30条)。これを「新規性喪失の例外」という。この取り扱いは米国でも同様であり、米国の場合には日本よりもさらに
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−プロの弁理士が解説!−特許侵害紛争事件について

「実用新案登録無効審判事件」 本件は、紛争事件であり、依頼人·権利者は中国の中小企業であり日本の実用新案権利者で、相手方。侵害者は 日本の大企業です。本件は実用新案権侵害訴訟となった事件であり、私自身、中国企業の依頼で実用新案権に基づき日本の侵害者を訴追する、という案件は初めてでしたが、非常に学びの多い事件でした。 最初に、依頼人から当該実用新案登録に関する技術評価請の依頼が
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<特許取得事例>「革新的被服技術案件」

特許取得事例-「革新的被服技術案件」 「審査官の拒絶の意図はどこにあるのか」  本案件は、当所の顧客である服飾学専門の教育機関から依頼された発明案件であり、非常にコンセプチュアルで、斬新な服を自動編み機を使用して作成できる技術に関する発明です。 本件の拒絶のポイントは進歩性違反、記載不備の拒絶理由通知に対する虚接応答として行った補正が新規事項に該当する旨の拒絶理由でした。
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<特許取得事例>「AI利用地図作製技術案件」-審査段階における「オンライン審査官面談でのプレゼン」の成功例―

「AI利用地図作製技術案件」-審査段階における「オンライン審査官面談でのプレゼン」の成功例― 特許の「審査段階」における「審査官面談」の成功例  本発明は「土木地図を作成する際のAI技術利用に関する発明」でしたが、本案件は、特許審査における面談の有効性を示す点で顕著なものでした。  一般に、特許審査においては、拒絶応答時における「審査官·審判官との面談により出願人の意見を主張す
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<特許取得事例>「ストレス判定技術案件」―大学教授による先進技術発明·進歩性判定予測の難しさ―

「ストレス判定技術案件」―大学教授による先進技術発明·進歩性判定予測の難しさ― 事例から見る、進歩性の事前判断の困難性  この発明はある大学の教授によりなされた発明であり、ある意欲的な知財コンサルにより見いだされ、これからその特許の利用を図って行こうとしている案件です。 「ストレスの見える化·数値化」を迅速に行うことが可能になれば、様々な産業分野への適用、応用が予想できます。
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<特許取得事例>分割出願による特許ポートフォリオ―

<特許取得事例>分割出願による特許ポートフォリオ― 徹底した分割出願戦略を用いた事例 ある中小企業の発明案件に関し、徹底した分割出願戦略を用いた事例を紹介します。  この顧客様は、非常に特許に関する意識が高く、かつ、ご自分で良く特許制度、審査手続を学習されておられます。その結果、審査段階で審査官との間で議論が膠着状態になり審判請求に至った場合には、必ず、審判請求と同時に分割出願
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<特許取得事例>分割出願によらない特許ポートフォリオ―

出願費用を抑えて特許を取得できた事例 この顧客様は、中小企業ではありますが、ある通信技術に関しては日本随一といえる技術を保持している会社です。  この顧客様は、分割出願戦略ではなく、多数の特許出願により「特許ポートフォリオ」を形成する戦略です。この顧客様とのお付き合いは非常に長く、その間、当所で多数の特許出願を行わせていただいておりますが、本件の場合、基本発明のコンセプトが非
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初めて特許を取得する方へ −3つの条件をプロの弁理士が解説します−

1.特許を取得するための心得  特許は特許庁に申請(法的には「出願」と称します)することにより取得することができます。但し、簡単には特許を取得することはできません。 特許庁は「原則として特許はしません。但し、例外的にこれらの条件をクリアできれば特許を認めます」という体制になっております。従って、「特許は、特許庁と戦って勝ち取るもの」と思ってください。  即ち、特許される
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COVID-19と特許問題 

COVID-19と特許問題 米国政府(USTR)が「COVID-19のワクチンの国際的供給を増やすためにワクチンに関する特許権の一時的放棄を支持する」旨の声明を出した。これに対し、WHOは米国決定を称賛したが、EUは特許権放棄に反対している。ドイツは反対声明を出している。インド等の開発途上国はWTOにおいてこの問題に関し特許権の権利範囲外とすることを求めていた旨の報道がある。また、
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国際段階を管轄するPCT制度 

PCT制度 PCT制度に基づく手続としては、「国際段階」と「国内段階」とがあり、PCTそのものは「国際段階」を管轄する。「国内段階」は、属地主義の原則通り各国法に委ねられており、各国ごとに「国際出願法」が存在する。 PCTによる出願は、最初は「国際段階」においてPCTに基づく手続を行い、その後、権利化国へ「国内係属」して各国法の適用を受け、通常の国内出願として審査される、ハイ
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