特許の出願を考えている人向け | 特許申請・出願の無料相談|至誠(しせい)国際特許事務所 - Part 2

特許の出願を考えている人向け

特許制度調和の歴史

パリ条約とPCT 「各国特許制度の制度調和」のトレンドのスタートは「パリ条約」である。この条約は20世紀初頭に成立し、その後、改正会議を何度も重ねて現在の姿に至っている歴史的な条約であり、現在もなお知財の国際的保護の基礎を形成している条約である。 パリ条約には30条の規定がある。この内、産業財産権保護に関する規定は1条~11条までであり、簡潔な条約法ではあるが、非常に中身が濃
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パリ条約とPCT

一出願で多数国への出願を可能にした方式統一条約  20世紀初頭におけるパリ条約の成立により、国際的知的財産保護の基礎は成立し、外国人の権利化国での権利化に伴う不利な取り扱いは法的には排除されが、出願人が権利化を希望する外国への出願は行わねばならないことから、各国別出願に要する出願人の負担は軽減されていない(パリ条約第2条)。 そこで、WIPOにより、この「各国別出願」に要する
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世界知的所有権機関(WIPO)と特許制度調和

特許ハーモナイゼーションナイゼーションについての話題  特許制度のみならず、知的財産制度は「属地主義」に従って権利化の手続を行うことが必要となるが、特許の保護対象である発明は、基本的な概念である「新しい技術的アイデア」という点では世界共通のものであり、グローバルな資質を持つ発明を、いかにして「属地主義」というローカルな理念の下で適切に保護していくか、が発明の国際的保護の課題である。
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世界の知的所有権の国連専門機関–WIPO–

WIPOについて WIPOとは「世界知的所有権機関」の略称であり、WHO、WTO等と共に、国連の専門機関であり1970年に成立、1974年に国連の専門機関となっている。日本は1975年にWIPOに加盟している。WIPOの前身はBIRPI(知的所有権保護合同国際事務局:Bureau Internationaux Reunis pour la Protection de la Pror
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特許要件・「進歩性」とは

弁理士泣かせの「進歩性」 進歩性は日本の特許要件の中で、もっとも手ごわい特許へのハードルであり、多くの出願人の方々は進歩性のハードルを越えるのに苦労を強いられる。 その理由は、特許庁の審査官により、技術分野によっても進歩性有無の判断のレベルは異なる場合がある。さらに、特許庁内部(審査部門と審判部門)でも判断が異なり、特許庁と裁判所の間でも判断が異なる場合がある。 進歩性
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★プロ弁理士が解説!日本の実用新案制度の紹介−自社のマーケットを守るために−

日本の実用新案制度の紹介 −なぜ、無審査制度である日本の実用新案制度により、自社のマーケットが守れるのか− 前回、日本の実用新案制度の、特に、中小企業への有用性について紹介した。 (該当記事はこちら) 今回は、「なぜ、無審査制度である日本の実用新案制度により、自社のマーケットが守れるか」について紹介する。 日本の実用新案制度は、新規性、進歩性に関する事前審査を行わ
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PCT国際調査制度

世界レベルで統一された調査制度 PCTには「国際調査制度」がある(PCT15条)。 「国際調査制度」とは、PCT発効前には各国別で行っていた特許出願に関する調査を世界レベルで統一的に行おうとしたものである。本来、「PCT出願」とは、概念的には「出願の束」と言われており、多数国への出願がひとまとめになったものであるから、一つのPCT出願に対する国際的な観点からの単一の調査を行う
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特許審査について

特許審査における「調査」について 本来、特許庁の審査は、「関連先行特許情報の調査」と、「当該調査より抽出された関連特許情報に基づく本件発明都との対比・法的評価」がその実体である。「発明の分類」(「国際特許分類」:IPCと称する)がIPC条約に基づき、世界統一で規定されている。従って、IPC条約締約国は、IPCに基づき発明を分類して調査を行う。日本の場合には、さらに、IPCに基づき、
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事務所の実力が決まる!特許事務所の“パラリーガル”について

大きな差がつく!パラリーガル教育 各国の法律事務所、特許事務所で、弁護士、弁理士を補助するためにパラリーガルがいる。弁理士は法的判断、実体的書類(特許明細書、意見書、補正書、審判書類、訴訟書類等)を作成し、パラリーガルはその補助業務を行うという役割分担である。ある米国弁護士に「パラリーガルとはどのような職業と定義すればよいか」と聞いたところ、一言で言うと「担当特許弁護士が不在の場合
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分割出願戦略・特許ポートフォリオ

特許出願時には要注意!分割出願について  審査で、「最後の拒絶理由通知」又は「拒絶査定」を受けた場合、補正の内容的制限は非常に厳しく、応答に苦労する場合がある。そこで利用されるのが分割出願制度である(日本特許法第44条)。  「分割出願」は、要は「原出願の記載された発明を抜き出して新たな出願で権利化を図る」というものである。分割出願のメリットは、拒絶された場合(「最終拒絶」・
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