一般知識 | 特許申請・出願の無料相談|至誠(しせい)国際特許事務所 - Part 2

一般知識

大企業知財と中小零細企業知財

中小企業保護を行う弁理士の観点から知財を語ります。 一般的に、弁理士、特許事務所は事務所の経営安定化の観点の観点から、大企業を顧客に求める傾向が強いといえます。 特許事務所経営の観点からすれば、大企業を一社顧客に持てば、事務所経営は一応、安泰です。私が20年前に独立する以前は、中規模の事務所(弁理士、特許技術者、事務員を含め約80名)で働いており、その事務所の主要顧客は、日本
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初めて特許を取得する方へ −3つの条件をプロの弁理士が解説します−

1.特許を取得するための心得  特許は特許庁に申請(法的には「出願」と称します)することにより取得することができます。但し、簡単には特許を取得することはできません。 特許庁は「原則として特許はしません。但し、例外的にこれらの条件をクリアできれば特許を認めます」という体制になっております。従って、「特許は、特許庁と戦って勝ち取るもの」と思ってください。  即ち、特許される
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COVID-19と特許問題 

COVID-19と特許問題 米国政府(USTR)が「COVID-19のワクチンの国際的供給を増やすためにワクチンに関する特許権の一時的放棄を支持する」旨の声明を出した。これに対し、WHOは米国決定を称賛したが、EUは特許権放棄に反対している。ドイツは反対声明を出している。インド等の開発途上国はWTOにおいてこの問題に関し特許権の権利範囲外とすることを求めていた旨の報道がある。また、
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国際段階を管轄するPCT制度 

PCT制度 PCT制度に基づく手続としては、「国際段階」と「国内段階」とがあり、PCTそのものは「国際段階」を管轄する。「国内段階」は、属地主義の原則通り各国法に委ねられており、各国ごとに「国際出願法」が存在する。 PCTによる出願は、最初は「国際段階」においてPCTに基づく手続を行い、その後、権利化国へ「国内係属」して各国法の適用を受け、通常の国内出願として審査される、ハイ
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特許制度調和の歴史

パリ条約とPCT 「各国特許制度の制度調和」のトレンドのスタートは「パリ条約」である。この条約は20世紀初頭に成立し、その後、改正会議を何度も重ねて現在の姿に至っている歴史的な条約であり、現在もなお知財の国際的保護の基礎を形成している条約である。 パリ条約には30条の規定がある。この内、産業財産権保護に関する規定は1条~11条までであり、簡潔な条約法ではあるが、非常に中身が濃
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パリ条約とPCT

一出願で多数国への出願を可能にした方式統一条約  20世紀初頭におけるパリ条約の成立により、国際的知的財産保護の基礎は成立し、外国人の権利化国での権利化に伴う不利な取り扱いは法的には排除されが、出願人が権利化を希望する外国への出願は行わねばならないことから、各国別出願に要する出願人の負担は軽減されていない(パリ条約第2条)。 そこで、WIPOにより、この「各国別出願」に要する
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世界知的所有権機関(WIPO)と特許制度調和

特許ハーモナイゼーションナイゼーションについての話題  特許制度のみならず、知的財産制度は「属地主義」に従って権利化の手続を行うことが必要となるが、特許の保護対象である発明は、基本的な概念である「新しい技術的アイデア」という点では世界共通のものであり、グローバルな資質を持つ発明を、いかにして「属地主義」というローカルな理念の下で適切に保護していくか、が発明の国際的保護の課題である。
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世界の知的所有権の国連専門機関–WIPO–

WIPOについて WIPOとは「世界知的所有権機関」の略称であり、WHO、WTO等と共に、国連の専門機関であり1970年に成立、1974年に国連の専門機関となっている。日本は1975年にWIPOに加盟している。WIPOの前身はBIRPI(知的所有権保護合同国際事務局:Bureau Internationaux Reunis pour la Protection de la Pror
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特許要件・「進歩性」とは

弁理士泣かせの「進歩性」 進歩性は日本の特許要件の中で、もっとも手ごわい特許へのハードルであり、多くの出願人の方々は進歩性のハードルを越えるのに苦労を強いられる。 その理由は、特許庁の審査官により、技術分野によっても進歩性有無の判断のレベルは異なる場合がある。さらに、特許庁内部(審査部門と審判部門)でも判断が異なり、特許庁と裁判所の間でも判断が異なる場合がある。 進歩性
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★プロ弁理士が解説!日本の実用新案制度の紹介−自社のマーケットを守るために−

日本の実用新案制度の紹介 −なぜ、無審査制度である日本の実用新案制度により、自社のマーケットが守れるのか− 前回、日本の実用新案制度の、特に、中小企業への有用性について紹介した。 (該当記事はこちら) 今回は、「なぜ、無審査制度である日本の実用新案制度により、自社のマーケットが守れるか」について紹介する。 日本の実用新案制度は、新規性、進歩性に関する事前審査を行わ
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