一般知識 | 特許申請・出願の無料相談|至誠(しせい)国際特許事務所 - Part 3

一般知識

実用新案制度・中小企業には必須の制度

実用新案制度は中小企業、個人の事業者の味方 日本の実用新案制度は、新規性、進歩性に関する事前審査を行わず登録する無審査制度を1993年から採用している。現状、実用新案登録がされた場合であっても、新規性、進歩性のない場合でも登録にはなる。従って、実用新案登録は「玉石混交」であって価値のない登録も存在する。 従って、必要な際に、新規性、進歩性等に関する審査を事後的に行う「技術評価
続きを読む >>

PCT国際調査制度

世界レベルで統一された調査制度 PCTには「国際調査制度」がある(PCT15条)。 「国際調査制度」とは、PCT発効前には各国別で行っていた特許出願に関する調査を世界レベルで統一的に行おうとしたものである。本来、「PCT出願」とは、概念的には「出願の束」と言われており、多数国への出願がひとまとめになったものであるから、一つのPCT出願に対する国際的な観点からの単一の調査を行う
続きを読む >>

特許審査について

特許審査における「調査」について 本来、特許庁の審査は、「関連先行特許情報の調査」と、「当該調査より抽出された関連特許情報に基づく本件発明都との対比・法的評価」がその実体である。「発明の分類」(「国際特許分類」:IPCと称する)がIPC条約に基づき、世界統一で規定されている。従って、IPC条約締約国は、IPCに基づき発明を分類して調査を行う。日本の場合には、さらに、IPCに基づき、
続きを読む >>

事務所の実力が決まる!特許事務所の“パラリーガル”について

大きな差がつく!パラリーガル教育 各国の法律事務所、特許事務所で、弁護士、弁理士を補助するためにパラリーガルがいる。弁理士は法的判断、実体的書類(特許明細書、意見書、補正書、審判書類、訴訟書類等)を作成し、パラリーガルはその補助業務を行うという役割分担である。ある米国弁護士に「パラリーガルとはどのような職業と定義すればよいか」と聞いたところ、一言で言うと「担当特許弁護士が不在の場合
続きを読む >>

分割出願戦略・特許ポートフォリオ

特許出願時には要注意!分割出願について  審査で、「最後の拒絶理由通知」又は「拒絶査定」を受けた場合、補正の内容的制限は非常に厳しく、応答に苦労する場合がある。そこで利用されるのが分割出願制度である(日本特許法第44条)。  「分割出願」は、要は「原出願の記載された発明を抜き出して新たな出願で権利化を図る」というものである。分割出願のメリットは、拒絶された場合(「最終拒絶」・
続きを読む >>

実用新案制度(2)

実用新案登録制度について 「特許制度」の他に「実用新案登録制度」がある。実用新案登録制度とは、一言で言うと、「小発明」を保護する制度である。「実用新案登録制度」が存在する国は、限られており、日本、中国、韓国、ドイツ、ロシア、スペイン、オーストラリア等である。利用率は日本、ドイツは高くないが、中国では非常な伸びを示している。日本では大企業はほとんど実用新案制度を使わないが、中小企業の
続きを読む >>

特許審査と審判の関係

審査段階と審判段階 特許制度には審査段階と審判段階がある。「審査での判断を再度審判で審理する」という思想は世界共通である。しかしながら、実際の運用面では、特に、審査で最終拒絶された場合に、審判が果たす役割が微妙に相違している点に留意を要する。 米国の場合には、審査で最終拒絶となった場合、米国弁護士に相談すると、概ね「継続出願」(RCE:Request of Continued
続きを読む >>

経験豊富な弁理士が解説-日本における「色彩(一色)のみの商標」の取扱-

-日本特許庁・ルブタン事件の進展-  2017年4月1日より、法改正によって日本でも色彩のみからなる商標の登録されるようになった。これにより欧米と同様に日本でも色彩のみにより構成された商標の登録例が増加しつつある。日本特許庁には、2020年現在、104件の「色彩のみの商標」の登録がある。但し、日本では「複数色の色彩の商標」は登録されているが、未だ「一色のみの商標」の登録例はない。
続きを読む >>

弁護士と弁理士の関係

日本で自分の知財をビジネス上適格に守るためには -日本での弁護士と弁理士の関係- 各国で、弁護士と弁理士との関係は、国毎に異なる。従って、その国で適切な知財保護を得ようと外国人が考えた場合、先ず、その国での弁護士と弁理士の制度上の関係性、及び実情を事前に確認しておくことが肝要である。  その国で、どの資格を有する代理人に依頼するか、かつ、その資格者の中でも誰に依頼するか
続きを読む >>

紛争事件と「記載要件」

-登録無効審判・知財高裁の「記載要件」での攻防- 当所の顧客である中国のある中小企業は日本で実用新案登録を保有していたが、日本の大企業に対して特許害警告を行い、これに対し大企業側は当該実用新案登録に対し無効審判を請求した。無効理由は「請求範囲の記載要件違反」(実用新案法5条6項1号等)である。 無効請求理由は、「請求範囲には構成のみが記載されており、どのようにすれば機能、作用
続きを読む >>

サービスに関するご質問・お見積のご依頼は無料です お電話またはメールにてご連絡ください 03-5830-7210 無料相談のご予約はこちらから