特許の請求の範囲と明細書の書き方 | 特許申請・出願の無料相談|至誠(しせい)国際特許事務所

特許の請求の範囲と明細書の書き方

特許庁への申請の際に必要となる書面の種類

特許出願の際は、所定の書面を提出しなければならないと定められています。
これを「書面主義」と呼びます。

特許庁に、特許を申請する際の書面は下記の5種類です。

1.願書 

2.明細書 

3.特許請求の範囲 

4.必要な図面

5.要約書

上記の1~5に記載しなければならない事項を下記に述べます。

「願書」には、①特許出願人の氏名、住所、②発明者の氏名、住所の2点の記載が最低限必要となります。

法人が出願人の場合は、法人名を記載します。

「明細書」には、発明の内容を詳細に記載することが必要です。

「特許請求の範囲」は、出願人が、自分の権利として主張したい発明の範囲を記す必要があります。ここに書かれた内容が、審査対象とされ、権利の範囲が決定しますので、出願書類の中でも特に慎重に記載しなければなりません。

「必要な図面」とは、発明の内容をより理解しやすくするために添付する図です。図面は必須な書類ではありません。不要な場合は添付しなくて大丈夫です。

「要約書」とは、発明の概要と、(図面を添付した場合には)主たる図の番号を記載します。

この5種類のうち、特許審査において重要になる「特許請求の範囲」と「明細書」の書き方について説明します。

特許請求の範囲と明細書との違いとは

「特許請求の範囲」とは、特許権を主張したい範囲を示すものです。

「権利書」としての役割を果たします。

特許庁では特許請求の範囲に関して、審査を行い、特許査定がなされれば特許権が付与される事になります。
つまり、自分が独占したい特許の範囲を明記しなくてはならないという事です。

一方、「明細書」は、「技術文献」としての役割を果たします。
特許を出願する発明の内容を、詳細に説明するための書面です。
ですので、明細書の書き方は、他の技術者でも、その発明の内容を十分理解できるよう注意しなければいけません。

また、「明細書」はあくまでも「特許請求の範囲」の内容を詳細に説明する物です。
1つの発明について、明細書に記載があっても、特許請求の範囲に記載が無い場合には、その発明についての特許権は審査の対象とはなりませんので、注意が必要です。

特許請求の範囲の書き方について

特許請求の範囲の書き方では、簡単に言うと、「特許を取りたい範囲を適切にする事」が最も重要です。
なぜかというと、自分の特許権が広い範囲まで及ぶか、狭い範囲になるかが、この「特許請求の範囲」の記載によって決定するからです。
自分の特許権をより広い範囲に主張したい所ですが、特許請求の範囲が広すぎれば審査官により、拒絶査定を受ける可能性もあります。

特許請求の範囲は「請求項」ごとに記述します。
請求項とは、「特許を受けようとする発明」を簡潔に記したものです。
1つの「特許請求の範囲」に、複数の「請求項」があるのが一般的です。

書式としては、

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】・・・・
【請求項2】・・・・

のように、請求項には連続番号を付与して羅列して記述します。

請求項ごとに、特許を受けようとする発明を特定するのに必要な事項を記載すると決められています。
さらに、特許を受けようとする発明が、「発明の詳細な説明」に記載されているものである必要があります。

「発明の詳細な説明」とは、「明細書」の内容の一部です。
請求項は、特許を受けようとする発明が明確に把握できるよう、明瞭、かつ簡潔に記述することが重要です。

著者

所長弁理士 木村高明

所長弁理士 木村高明

所長弁理士

専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。

製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。

特許お役立ち情報の最新記事

サービスに関するご質問・お見積のご依頼は無料です お電話またはメールにてご連絡ください 03-5830-7210 無料相談のご予約はこちらから