中小企業知財と発明の進歩性4:具体事例 | 特許申請・出願の無料相談|至誠(しせい)国際特許事務所

中小企業知財と発明の進歩性4:具体事例

前回の記事では中小企業が、ポリカーボネート製バッグの特許出願をして、拒絶査定をもらい、拒絶査定不服審判の請求をしたことをお話しました。審判では面接審査を申請し、出願人には3人の審判官の前で、全力で発明に係る商品を前に従来品に比して有利な点を45分間に亘ってプレゼンをしてもらいました。

プレゼン後も、基本的に進歩性に否定的な見解の主席審判官に対して、陪席の審判官の一人が、ぽつりと「私は、中小企業の発明なんだからこのレベルで進歩性を認めてもよいと思いますけどね」とつぶやきました。

それを聞いた時に、「なるほど。大企業と中小企業では、進歩性のハードルの高さに差を設けて考える審査官、審判官も特許庁にはいるんだな」ということに改めて気づきました。

この点は、考えてみれば当然のことで、進歩性の本質は同じでも、そのハードルの高さは、産業分野、技術分野において事実上異なります。また、異なって当然です。

当然に、「容易不想到」の進歩性の法理は特許制度において非常に重要ですが、産業政策的にみても、中小零細企業の日用品の発明に関して、電子産業、自動車産業における進歩性のハードル(構成の困難性の判断の感覚・非常に高い技術的ハードル)により判断した場合には、結果的に、当該技術分野における産業の発達を阻害することは明らかです。

従って、産業政策的な観点からは、より柔軟な進歩性のハードル設定が望ましい、と思われます。

また、この事件では本件発明の効果である「圧倒的な耐候性」(数か月間、24時間に亘り水道錘を表皮材に当て続けても表皮材が劣化しないという実験データ)を基礎に、その原因となる発明の構成(非常にシンプルな構成)に対して、進歩性の基礎となる「構成の困難性」を認めたものと思われます。

本件における特許庁・審判合議体の判断は非常に妥当であったと考えております。また、審判における十分な反駁に資する証拠データを蓄積しておられた会社の努力がものを言いました。

結果として、この出願は特許になり、出願人はこの特許に基づき、現在の同社の主力製品を多数開発し、大幅に会社としての売上を伸ばしました。 この案件は、中小企業が知財を有効に、かつ徹底的に活用した好例です。この会社の社長のモットーは「わが社の製品は知財の塊」です。

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