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中小企業知財と紛争事件1

代理人の観点から見た場合、中小企業知財の風景と、大企業知財の風景の違いは多々ありますが、その違いが最も顕著に表れるのは紛争事件対応です。

大企業の場合にも、当然に知財に関する紛争事件は起こりますが、多くの場合、各社の知財部、法務部が動き、双方のネゴシエーションにより、場合によってはクロスライセンス等で紛争が表面化する前に解決してしまっているように思われます。従って、日本では、著名企業同士の紛争事件は余り報道されませんし、よほどのことがなければ実際に訴訟事件が発生することはないと思われます。

一方、中小企業の場合には、中小企業同士、及び対大企業の関係性の中で、紛争事件は一定数発生し、場合によっては、訴訟事件に発展する場合もある、という印象を受けております。

中小企業知財は、一つの特許の価値が企業、事業にとって非常に大きいことから、「可能な限り有効に知財を使う」という傾向が強いのが一般的です。従って、中小企業知財と権利行使(による紛争事件)は非常に密接な関係にあります。

この場合、紛争事件の一般論で紛争事件経験者ならお分かりと思いますが、基本的に、原告側よりも被告側の方が紛争事件を戦いやすい、といえます。

その理由は、侵害事件では、被告側は原告から指摘された点のみを反論していけばよいのですが、原告側では、最初に、紛争事件の論争のプラットフォームを作る必要があります。即ち、侵害論を成立させ、「被告のどの行為が原告のどの権利を、いつ、どのような形で侵害したのか」について、証拠を指摘して、裁判を維持できるように主張、立証を行い、「侵害論」の世界を原告側から立ち上げることが必要です。私も経験がありますが、この作業には、非常な忍耐力と時間と費用を要します。

即ち、この「侵害論」を立ち上げる前の原告側の作業としては、自分がこれから使おうとする権利が、「無効論」において、訴追行為中に無効にならないように、無効理由があるか否か、を確認しておく必要があり、権利行使前に可能な限り徹底して「無効調査」を行うことが肝要です。

通常、警告書を発送すると、被告側では無効審判を行う場合がほとんどであり、この「無効論」に十分に耐える権利であることが必要で、この無効論に勝たねば、訴訟を提起したり維持したりすることができません。

従って、知財、特に、産業財産権の紛争事件では、無効論を制することが、紛争事件に勝つための第一段階であるといえます。

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