特許の取り方の大まかな流れと注意するべきポイント
特許を取るための第一歩は先行技術調査
何か発明をして、特許を取ろうと思ったなら、その取り方についてよく知っておく必要があります。
特許の取り方を大きく分けると、「先行技術調査」「出願」「審査」の3ステップになります。
まずは「先行技術調査」から順番に、特許の取り方を説明していきましょう。
日本では「先願主義」という考え方により、もし同じ発明を二人の人が出願した場合、先に出願した人だけが特許を認めてもらうことができます。逆に言えば、すでに似たような発明が出願されていれば、今から出願しても意味が無い、ということです。
したがって、出願の前には必ず既存の特許を調べる必要があります。
しかし、もし似たような発明の特許がすでに存在していても、特許庁に「既存のものとはこう違う」という点を認めさせることができれば問題ありません。
この既存の特許が無いかを調べ、もしあったなら自分の発明に新規性や進歩性があるかどうか考える作業を先行技術調査と呼びます。
不備の無い明細書を作って出願する
先行技術調査の結果、大丈夫だという判断ができたなら、次は「出願」というステップに移ります。
ここでは住所や氏名などを書いた「願書」と、発明を文章や図を使って説明した「明細書」を用意して、特許庁の出願窓口で申請することになります。書類を提出するだけですから、郵送やパソコンを利用して手続きを行うこともできます。
ここで一つ注意してほしいのは、もしその発明をすでに試作品のような形で作っていたとしても、それを持ち込んで出願することはできない、ということです。
文章などで長々と説明するよりも、実際にできあがって動いている物を見てもらった方が話が早い、というのはわかりますが、「明細書」という形で出願するのが決まりですから、必ずこれにしたがわなければなりません。
出願書類に不備があればその補正を求められ、問題が無ければ次のステップに進みます。
審査を請求して通過するまで油断は禁物
出願しただけでは、まだ特許が認められたわけではありません。最後のステップ「審査」を通過して、初めて特許が認められるのです。
この審査(実体審査)は自動的に行われるものではなく、出願から3年以内に自分から請求しなければいけません。もしもこの期間をすぎてしまうと、申請を取り下げたと見なされてしまいますから、注意してください。
審査の結果、何か問題があれば「拒絶理由通知」が送られてきます。これに対し、意見書や内容の補正書を提出して再度判断してもらうことができますが、それでも拒絶された場合はそれを不服とする審判を請求することができます。
一方、特に問題が無く、無事に審査を通過したなら、3年分の特許料を払うことで特許権が発生します。
出願内容の公開とその時期について
3ステップで特許の取り方の流れを説明してきたわけですが、実はこの一本道の脇に、並行して「出願内容の公開」というものもあります。
基本の流れと並行しているものですから、公開の前に審査を請求しても、後に請求してもかまいません。また、必要ならば公開時期を早めてもらうことも可能です。
なぜ公開までに間があるかというと、たとえば企業であれば「特許出願中」と書いておくことでこの期間は他社に同種の製品を作らせるのをためらわせることができますし、個人であれば、この期間に企業と接触して、「特許出願中」の発明を商品化してもらうための交渉ができる、といったメリットがあるためです。
著者
所長弁理士 木村高明
所長弁理士
専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。
製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。
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