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補論:特許査定と判決文

日々、特許実務を行い、拒絶理由通知等の応答作業にいそしんでいる弁理士としては、現在の特許審査では、拒絶理由通知、拒絶査定に関しては、非常に詳細な審査官のコメント、見解が数ページにわたって記載されており、特許庁の審査官は、非常に丁寧に「出願に関し特許を拒絶する理由」を記載していただいている、という所感を持っています。

かつて、私が特許事務所で特許実務をスタートしたころ(ほぼ40年前)の拒絶理由通知は、拒絶の理由、適用条文、及び拒絶の証拠となる引用文献のみがほぼ一行で記載された、非常に簡素なもので、この傾向は出願人が中小企業の場合に、特に、そっけなく拒絶された。という感を強く受けたものです。場合によって根拠条文及び引用文献の記載のみということもありました。

従って、当時は、拒絶理由通知を読んでも、どの部分、どのような観点から拒絶されているのか、が明確には分からず、審査官の意図を推し量りながら、補正案、意見書案を考える、というものでした。

この「審査官の拒絶の意図を推測する」ことは、弁理士にとって拒絶応答作業のポイントで、現在もなおこの点は非常に重要な作業ですが、現在の審査実務では非常に丁寧に審査官の考えが表明されており、場合によっては特許への道筋を明確に示していた抱いている場合もありますが、当時は、審査官の考えを示す言葉がなかったことから、審査官の意図をくみ取るのに非常に苦労した記憶があります。

その時代からすると、特許庁の審査実務は、非常にユーザーフレンドリーになったといえます。確か80年代に時の特許庁長官により提案され、実施された「特許庁親切運動」というのがあり、特許庁全体の出願人、代理人への対応が柔らかく、親切になったことを記憶しております。

 それまでの特許庁の、審査官のみならず、事務部門の対応も非常に「上から目線」で。以下にも国家公務員の対応という感を受けておりました。

一方、「特許査定」の通知においては、今もなお、何ら根拠が記載されておらず、特許される場合に「どのような根拠(特に、進歩性の根拠)で特許性を認めたか」が開示されないので、「補正書、意見書によるどのような反論が功を奏したか」は、出願人側で推測する他はありません。

管轄省庁が異なり、制度趣旨、審理構造が異なるため、一概に対比は出来ないのですが、裁判では必ず判決が出て、判決文には、裁判合議体がどのように判断したかが詳細に記載されます。もちろん完全に全ての論点に裁判所の見解が詳細に示されるわけではないのですが、それでも、どのような論点をいかに判断して判決を出したのかが読めば分かります。

もちろん、裁判の場合には当事者対立構造のため、当事者の一方は判決に不服で上訴する可能性があるので、裁判所の結論を明確に示すことが必要であることは当然です。

しかしながら、「特許する場合の判断の根拠」の開示を特許査定において行っていただけると、審査の客観性が担保され、非常にユーザーフレンドリーになり、出願人の便宜が図られ、結果的に特許行政の円滑な進行に資するものと思うのですがいかがでしょうか。

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