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弁護士と弁理士の関係

日本で自分の知財をビジネス上適格に守るためには

-日本での弁護士と弁理士の関係-

各国で、弁護士と弁理士との関係は、国毎に異なる。従って、その国で適切な知財保護を得ようと外国人が考えた場合、先ず、その国での弁護士と弁理士の制度上の関係性、及び実情を事前に確認しておくことが肝要である。

 その国で、どの資格を有する代理人に依頼するか、かつ、その資格者の中でも誰に依頼するか、によって、事案の結果が大きく異なることは私自身が痛いほど知っている。

 米国でも、Attorney-At-LawとPatent Attorneyとは当然ながら職域が異なる。また、Patent Attorneyであっても、権利取得業務のみを行っている人もいれば、紛争事件専門の人もいる。

日本では弁護士は、法律上、弁理士登録することにより弁理士の職務を行うことができる。但し、弁護士は大学の法学部出身者が圧倒的に多く、技術に関するバックグラウンドはない場合が多く、知財業務、特に、特許業務は技術的、専門的であることから、弁理士の職務(特許を含む知財に関する登録業務等)は行っていない場合がほとんどである。従って、日本では、特許を含む知財の登録業務、調査業務等に関しては弁理士に依頼すべきである。

 また、知財紛争事件においては、訴訟手続、訴訟前段階の交渉等は基本的には弁護士の得意な領域ではあるが、事件の内容が非常に専門的、技術的な内容になることから、弁理士と共同で行うか、又は訴訟前の交渉等は弁理士が行う場合が多い。また、弁理士は法改正前より審決取消訴訟の裁判所における代理行為は行えたが、加えて、現在は、所定の研修及び試験の合格を前提に侵害訴訟代理も、弁護士と共同代理することを条件に認められている。

 但し、多くの弁理士は一般的に、紛争事件、訴訟事件の実務経験が圧倒的に少ない。また、多くの弁理士は余り、紛争事件を好まない傾向にあり、紛争事件を依頼された場合でも弁護士を紹介する場合が多い。

 但し、知財事件はどの分野においても非常に専門的であり、知財紛争事件においても、特許庁との間の知財の権利化業務を日々行うことにより培われた知財保護感覚が紛争事件でものをいうことになる。従って、弁護士が、突然、知財業務を依頼された場合に、付け焼刃の知識で紛争事件を処理することは非常に危険である。この点は私自身が弁理士として、過去における具体的事件で何度も経験をしていることである。

 従って、特に、中小企業が自らの知財をビジネス上で適切に保護したい、と考える場合には、できれば「紛争事件に強い弁理士」を探すことが重要であ

著者

所長弁理士 木村高明

所長弁理士 木村高明

所長弁理士

専門分野:知財保護による中小企業(SMEs)支援。特に、内外での権利取得、紛争事件解決に長年のキャリア。

製造会社勤務の後、知財業界に転じ弁理士登録(登録番号8902)。小規模事務所、中規模事務所にて大企業の特許権利化にまい進し2002年に独立。2012年に事務所名称を「依頼人に至誠を尽くす」べく「至誠国際特許事務所」に変更。「知財保護による中小企業・個人支援」を事業理念として現在に至る。事務所勤務時には外国業務担当パートナー。日本弁理士会・国際活動センター元副センター長。国際会議への出席多数。

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